別紙

関係法令等

1 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう旨規定し、同項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
2 消費税法第4条《課税の対象》第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する旨規定している。
3 消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない旨規定し、同表第8号には、「医師、助産師その他医療に関する施設の開設者(以下「医師等」という。)による助産に係る資産の譲渡等」が掲げられている。
4 消費税法基本通達6−8−1《助産に係る資産の譲渡等の範囲》は、消費税法別表第一第8号に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する旨定めている。
まる1 妊娠しているか否かの検査
まる2 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
まる3 分娩の介助
まる4 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診
まる5 新生児に係る検診及び入院
5 消費税法基本通達10−1−6《未経過固定資産税等の取扱い》は、固定資産税の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれる旨定めている。

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