別紙3

関係法令等の要旨

1 所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項は、同法第143条《青色申告》の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに事業所得の金額等に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。
2 所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項前段は、同法第143条の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年まで遡って、その承認を取り消すことができる旨、同項後段は、この場合において、その取消しがあったときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす旨それぞれ規定している。

  1. 第1号 その年における所得税法第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。 その年
  2. 第2号 その年における前号に規定する帳簿書類について所得税法第148条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと。 その年
  3. 第3号 その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年

3 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる旨規定している。
4 所得税法第234条《当該職員の質問検査権》第1項は、税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定し、次に掲げる者として、第1号において、納税義務がある者、納税義務があると認められる者等を、第3号において、第1号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があったと認められる者若しくは当該義務があると認められる者等を掲げている。
5 消費税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項は、事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が50,000,000円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、同法第30条から第36条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定に関わらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とし、この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす旨規定している。
6 消費税法第62条《当該職員の質問検査権》第1項は、事業者の納税地を所轄する税務署の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定し、次に掲げる者として、第1号において、納税義務がある者、納税義務があると認められる者等を、また、第2号において、前号に掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者等を掲げている。
7 消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項は、同条第2項及び第3項に定めるもののほか、消費税法第37条第1項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする旨規定している。

  1. 第1号 第一種事業 100分の90
  2. 第2号 第二種事業 100分の80
  3. 第3号 第三種事業 100分の70
  4. 第4号 第五種事業 100分の50

8 消費税法施行令第57条第5項は、前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる旨規定している。

  1. 第1号 第一種事業 卸売業をいう。
  2. 第2号 第二種事業 小売業をいう。
  3. 第3号 第三種事業 次に掲げる事業(前2号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。

 イ 農業
 ロ 林業
 ハ 漁業
 ニ 鉱業
 ホ 建設業
 ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
 ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業

  1. 第4号 第五種事業 次に掲げる事業(前3号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。

 イ 不動産業
 ロ 運輸通信業
 ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)

  1. 第5号 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。

9 消費税法基本通達13−2−4《第三種事業及び第五種事業の範囲》は、消費税法施行令第57条第5項第3号の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている不動産業、運輸通信業及びサービス業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)(以下「標準産業分類」という。)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨、また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する旨定めている。
10 標準産業分類は、大分類「建設業」、大分類「建設業」の中分類「設備工事業」、大分類「建設業」の中分類「設備工事業」の小分類「機械器具設置工事業」について、それぞれ以下のとおり定めている。
(1) 大分類「建設業」には、主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類される。
(2) 大分類「建設業」の中分類「設備工事業」には、主として電気工作物、電気通信信号施設、空気調和設備、給排水・衛生設備、昇降設備、その他機械設置などの設備を完成することを発注者に対し直接請け負う事業所又は自己建設を行う事業所並びに下請としてこれらの設備の一部を構成するための設備工事を行う事業所が分類される。
(3) 大分類「建設業」の中分類「設備工事業」の小分類「機械器具設置工事業」には、その細分類として「機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)」(主として機械装置の据付け基礎工事、機械装置の据付け、組立、解体などの工事を施工する事業所をいう。)及び「昇降設備工事業」(主としてエレベータ、エスカレータなどの昇降設備に関する建設工事を施工する事業所をいう。)が含まれる。
11 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨、同法第65条第4項は、第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、同項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、同項の規定を適用する旨それぞれ規定している。

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