別紙2

関係法令等

1 民法第902条《遺言による相続分の指定》第1項は、被相続人は、同法第900条《法定相続分》及び第901条《代襲相続人の相続分》の規定に関わらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる旨規定し、同法第902条第1項ただし書は、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない旨規定している。
2 民法第908条《遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止》は、被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる旨規定している。
3 相続税法第11条の2《相続税の課税価格》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする旨規定している。
4 相続税法第13条《債務控除》第1項は、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から、同項各号に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による旨規定し、同項第1号は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)、同項第2号は、被相続人に係る葬式費用をそれぞれ規定している。
5 相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項は、相続税について申告書を提出した者は、同項各号のいずれかに該当する事由により当該申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき国税通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をすることができる旨規定し、相続税法第32条第1項第3号は、遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したことを規定している。
6 相続税法基本通達(昭和34年1月28日付直資10ほか国税庁長官通達。以下「基本通達」という。)11の2−4は、相続税の申告書を提出する時又は課税価格及び相続税額を更正する時において、まだ相続税法第32条第1項第3号に掲げる事由が未確定の場合には、当該事由がないものとした場合における各相続人の相続分を基礎として課税価格を計算することに取り扱うものとする旨定めている。
7 基本通達13−3《「その者の負担に属する部分の金額」の意義》は、相続税法第13条第1項に規定する「その者の負担に属する部分の金額」とは、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)によって財産を取得した者が実際に負担する金額をいうのであるが、この場合において、これらの者の実際に負担する金額が確定していないときは、民法第900条から第902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う旨定めている。

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