別紙

関係法令の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第12条《書類の送達》第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、原則としてその送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する旨、また、同条第2項は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって同条第1項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨、それぞれ規定している。
 なお、平成14年法律第100号による改正前の同条第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類は、郵便による送達又は交付送達により、原則としてその送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する旨、また、同改正前の同条第2項は、通常の取扱いによる郵便によって同条第1項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨、それぞれ規定している。
2 通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項は、国税の徴収権(国税の徴収を目的とする権利をいう。以下同じ。)は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する旨、また、同条第3項は、国税の徴収権の時効については、同法第7章第2節(同法第72条及び第73条《時効の中断及び停止》)に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する旨規定している。
3 通則法第73条第1項柱書きは、国税の徴収権の時効は、同項各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する旨規定し、同項第4号は、督促について、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までの期間を掲げ、同項第5号は、交付要求について、その交付要求がされている期間(国税徴収法第82条《交付要求の手続》第2項(交付要求)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)を掲げており、同条第5項は、附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く国税の徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税について、その国税の徴収権の時効が中断する旨規定している。
4 通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号は、国税に関する法律に基づいて税務署長がした処分については、その処分をした税務署長に対する異議申立てをすることができる旨、同条第2項第1号は、国税に関する法律に基づいて税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が国税局の職員によってされた旨の記載がある書面により通知されたものについては、その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長がその処分をしたものとみなして、当該国税局長に対して異議申立てをすることができる旨、それぞれ規定し、同条第3項は、同条第1項第1号又は同条第2項第1号の規定による異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定している。
5 通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨、同条第3項は、天災その他同条第1項及び第2項の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨、それぞれ規定し、同条第4項本文は、不服申立ては、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができない旨、同項ただし書は、正当な理由があるときはこの限りでない旨、それぞれ規定している。
6 国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項は、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす旨規定している。
7 民法第147条《時効の中断事由》は、時効は、請求、差押え、仮差押え、仮処分又は承認によって中断する旨規定している。
8 民法第157条《中断後の時効の進行》第1項は、中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める旨規定している。

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