別紙

関係法令の要旨

1 本件審査請求の適法性関係
(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定している。
(2) 通則法第81条《異議申立書の記載事項等》第1項は、異議申立ては、同項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない旨規定し、同項第1号は、異議申立てに係る処分を、同項第2号は、異議申立てに係る処分があったことを知った年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日)を、それぞれ規定している。
 また、通則法第81条第2項は、異議審理庁は、まる1異議申立てが国税に関する法律の規定に従っていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない旨、まる2この場合において、不備が軽微なものであるときは、職権で補正することができる旨規定している。
(3) 通則法第12条《書類の送達》第1項本文は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が発する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する旨規定し、同条第2項は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって同条第1項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨規定している。
(4) 通則法第77条《不服申立期間》第4項本文は、不服申立ては、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない旨規定し、同項ただし書は、正当な理由があるときは、この限りでない旨規定している。
2 本件差押処分の適法性関係
(1) 通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第1項は、国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う旨を規定している。
 また、通則法第43条第2項第2号は、所得税につき納付すべき税額が確定した時以後にその納税地に異動があった場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、旧納税地を所轄する税務署長が徴収に係る処分をすることができる旨規定している。
(2) 所得税法第15条《納税地》は、所得税の納税地は、納税義務者が同条各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする旨規定している。
 第1号 国内に住所を有する場合  その住所地
 第2号 国内に住所を有せず、居所を有する場合  その居所地
 第3号 前2号に掲げる場合を除き、所得税法第164条《非居住者に対する課税の方法》第1項第1号から第3号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合  その国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
 第4号 第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなった場合において、その者がその有しないこととなった時に第3号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わって居住しているとき  その納税地とされていた場所
 第5号 第1号ないし第4号に掲げる場合を除き、所得税法第161条《国内源泉所得》第3号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合  当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
 第6号 第1号ないし第5号に掲げる場合以外の場合  政令で定める場所
(3) 所得税法施行令第54条《特殊な場合の納税地》は、所得税法第15条第6号に規定する政令で定める場所は、所得税法施行令第54条各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする旨規定している。
 第1号 所得税法第15条第1号から第5号までの規定により納税地を定められていた者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合(同条第2号の規定により納税地を定められていた者については、同号の居所が短期間の滞在地であった場合を除く。)  その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
 第2号 所得税法施行令第54条第1号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合  その者が選択した場所
 第3号 同条第1号及び第2号に掲げる場合以外の場合  麹町税務署の管轄区域内の場所
(4) 民法第22条《住所》は、各人の生活の本拠をその者の住所とする旨規定している。
(5) 財務省設置法第24条《税務署》第2項は、税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める旨規定し、財務省組織規則第544条《名称、位置及び管轄区域》は、f市(Q税務署管内の地域を除く。)を管轄区域とする税務署はH税務署である旨、また、h市(R税務署管内の地域を除く。)を管轄区域とする税務署はP税務署である旨規定している。

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