別紙

関係法令の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後においてはすることができない旨規定している。
2 国税収納金整理資金に関する法律第6条《資金からの支払及び組入》第1項は、過誤納金の還付金等及び償還金は、この法律で定めるところにより、資金から支払うものとする旨規定している。
3 国税収納金整理資金事務取扱規則第76条《隔地送金等の手続》第2項は、国税資金支払命令官等は、次項の場合を除いては、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があったときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第22号書式又は国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない旨規定している。
4 国税収納金整理資金事務取扱規則第78条《債権者への通知等》第2項は、国税資金支払命令官等は、同規則第76条第2項の手続をしたときは、第23号書式(その1)、同書式(その2)又は同書式(その3)の国庫金振込通知書を債権者に送付しなければならない旨規定している。
5 所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号は、居住者は、税務署長に対し申告書を提出する際に記載する事項として、各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき同法第2編第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額からその源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した金額を記載する旨規定している。
6 所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項は、確定申告書の提出があった場合において、当該申告書に源泉徴収税額等の控除不足額の金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する旨規定している。
7 所得税法施行令第267条《確定申告による還付》第4項は、税務署長は、還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、還付又は充当の手続をしなければならない旨規定している。

トップに戻る