別紙

関係法令等

1 国税通則法(平成23年12月法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号は、国税についての納付すべき税額の確定の手続の一である申告納税方式について、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長等の調査したところと異なる場合に限り、税務署長等の処分により確定する方式をいう旨規定している。

2 通則法第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。

3 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税に代え、重加算税を課する旨規定している。

4 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては、することができない旨規定し、また、同条第5項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等は、その更正決定等に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

5 所得税法第143条は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができると規定している。

6 所得税法第148条第1項は、青色申告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、上記5の規定に係る業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。

7 所得税法第148条第2項は、納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、上記5の規定に係る青色申告の承認を受けている居住者に対し、その者の青色申告の承認を受けた業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる旨規定している。

8 所得税法第150条第1項は、青色申告の承認を受けた居住者につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その年まで遡って、その承認を取り消すことができる旨、さらに、この場合において、その取消しがあったときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす旨規定している。

まる1 その年における青色申告の承認を受けた業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が上記6の規定に係る財務省令で定めるところに従って行われていないこと。その年(第1号)

まる2 その年における上記まる1に規定する帳簿書類について、上記7の規定による税務署長の指示に従わなかったこと。その年(第2号)

まる3 その年における上記まる1に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。その年(第3号)
 また、所得税法第150条第2項は、税務署長は、同条第1項の規定による取消しの処分をする場合、同項の居住者に対し書面によりその旨を通知すること、及びこの場合において、その書面にはその取消しの処分の基因となった事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない旨規定している。

9 所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第1項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる旨規定している。
 また、所得税法第155条第2項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その更正に係る更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定している。

10 所得税法第234条《当該職員の質問検査権》第1項は、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者及び納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

11 所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項は、青色申告者は、上記5の規定に基因して、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、所得税法施行規則第57条《取引の記録等》から第64条《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更》まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない旨、ただし、所得税法施行規則第57条から所得税法施行規則第59条《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法》まで(青色申告者の帳簿書類)、所得税法施行規則第61条《貸借対照表及び損益計算書》及び所得税法施行規則第64条の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる旨規定している。

12 「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件」(昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号、最終改正平成19年3月30日付財務省告示第103号、以下「大蔵省告示」という。)は、第1項において、所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》第1項に規定する取引に関する事項は、おおむね大蔵省告示別表第1各号の表の第1欄に定めるところによる旨規定し、大蔵省告示第3項第1号において、青色申告者で上記11の規定のただし書の適用を受けるものは、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額が正確に計算できるように、必要な帳簿を備え、その取引を同表の第2欄に定めるところにより、整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない旨規定している。

別表第1の事業所得の部の第2欄の内容(抜粋)

まる1 現金出納等に関する事項

〔記載事項〕現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高

〔備考〕㋑ 少額な取引又は保存している伝票、領収書等によりその内容を確認できる取引については、現金売上、雑収入及びその他の入金並びに現金仕入、仕入以外の費用及びその他の出金に区分して、それぞれ日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(以下略)

まる2 売上に関する事項

〔記載事項〕取引の年月日、売上先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上の合計額

〔備考〕㋑ 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
㋺ 小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額を一括記載することができる。
(以下略)

まる3 仕入に関する事項

〔記載事項〕取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入の合計額

〔備考〕㋑ 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(以下略)

まる4 仕入以外の費用に関する事項

〔記載事項〕費用についてそれぞれ適宜な科目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額

〔備考〕㋑ 少額な費用については、その科目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
㋺ 現実に出金した時に記載することができる。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。

13 所得税法施行規則第63条《帳簿書類の整理保存》第1項において、青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿及び書類を整理し、7年間(領収書等のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあっては5年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事業所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない旨規定している。

14 消費税法(平成23年6月法律第82号改正前のもの。以下同じ。)第2条第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定している。

15 消費税法第4条《課税の対象》第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する旨規定している。

16 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号は、事業者が、国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。

17 消費税法第30条第7項は、上記16の規定について、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、適用しない旨、ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。

18 消費税法第30条第8項第1号は、上記17の規定に係る帳簿のうち、課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。

まる1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

まる2 課税仕入れを行った年月日

まる3 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

まる4 同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

19 消費税法第30条第9項第1号は、上記17の規定に係る請求書等のうち、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類については、次の記載事項が記載されているものをいう旨規定している。

まる1 書類の作成者の氏名又は名称

まる2 課税資産の譲渡等を行った年月日

まる3 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

まる4 課税資産の譲渡等の対価の額(その課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額を含む。)

まる5 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

20 消費税法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項は、事業者について、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、以下の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない旨規定している。

まる1 その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額(第1号)

まる2 課税標準額に対する消費税額(第2号)
(以下略)

21 消費税法第58条《帳簿の備付け等》は、事業者について、帳簿を備え付けてこれにその行った資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない旨規定している。

22 消費税法第62条《当該職員の質問検査権》第1項は、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者及び納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

23 消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項は、上記16の規定の適用を受けようとする事業者は、上記17の規定に係る帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない旨規定している。

24 消費税法基本通達5−1−2《対価を得て行われるの意義》は、上記14の規定における「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する旨定めている。

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