別紙2

関係法令等

1 相続税法(平成23年法律第114号による改正前のものをいう。以下同じ。)第60条《当該職員の質問検査権》第1項は、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査について必要があるときは、納税義務者等に質問し、又は納税義務者等の財産若しくはその財産に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

2 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合(同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

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