別紙2

関係法令等

1 通則法第65条《過少申告加算税》第4項は、同条第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、同項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、同項の規定を適用する旨規定している。

2 通則法第66条《無申告加算税》第1項は、第1号において、期限後申告書の提出又は決定があった場合、第2号において、期限後申告書の提出又は決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合には、当該納税者に対し、その期限後申告書の提出に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定するとともに、同項ただし書において、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
 また、同条第2項は、同条第1項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときの無申告加算税の額は、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
 さらに、同条第4項は、同法第65条第4項の規定は、同法第66条第1項第2号の場合について準用する旨規定している。

3 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
 また、同法第68条第2項は、同法第66条第1項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

4 国税通則法施行令(以下「通則法施行令」という。)第27条《過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算》は、通則法第65条第4項(過少申告加算税の額の計算の基礎とならない税額)(同法第66条第4項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があったものとした場合におけるその申告又は更正に基づき同法第35条第2項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする旨規定している。

5 相続税法第27条《相続税の申告書》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。
 また、同条第2項は、同条第1項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。

6 相続税法第30条第1項は、同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限後において同法第32条《更正の請求の特則》第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため新たに同法第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる旨規定している。

7 相続税法第32条第1項は、相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をいう。)をすることができる旨規定し、第1号において、上記「次の各号のいずれかに該当する事由」として、同法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったことを規定している。

8 相続税法第38条《延納の要件》第1項は、税務署長は、納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、原則5年以内の年賦延納の許可をすることができる旨規定し、同条第4項は、税務署長は、同条第1項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以下である場合を除き、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない旨規定している。

9 相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》は、相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2《寄与分》を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする旨、ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは同法第32条の更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない旨規定している。

10 相続税法基本通達27−4《「相続の開始があったことを知った日」の意義》は、相続税法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいう旨定めている。

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