別紙4

関係法令の要旨

1 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額を推計して、これをすることができる旨規定している。
2 所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「旧所得税法」という。)第234条《当該職員の質問検査権》第1項は、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
3 国税通則法(以下「通則法」という。)第12条《書類の送達》第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条《定義》第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する旨規定している。
 また、通則法第12条第4項は、交付送達は、当該行政機関の職員が、同条第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う旨規定している。
4 通則法第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正すると規定している。
5 通則法第28条《更正又は決定の手続》第1項は、同法第24条から第26条《再更正》までの規定による更正又は決定は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう旨規定している。
6 通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長をいう。)は、国税庁等の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》から第74条の6《当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権》までの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び1 質問検査等を行う実地の調査(以下、この条において「調査」という。)を開始する日時、2調査を行う場所、3調査の目的、4調査の対象となる税目、5調査の対象となる期間、6調査の対象となる帳簿書類その他の物件、7その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項を通知する旨規定している。
7 通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく税務署長がした処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定している。
8 通則法第76条《不服申立てができない処分》は、同法第8章不服審査及び訴訟の第1節不服審査の規定による処分は、同法第75条の国税に関する法律に基づく処分に含まれないものとする旨規定している。
9 通則法第126条は、国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査を含む。)又は国税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨規定している。
10 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の附則(以下「平成23年法律第114号附則」という。)第39条《当該職員の質問検査等に関する経過措置》第3項は、新通則法第74条の9から第74条の11《調査の終了の際の手続》までの規定は、平成25年1月1日以後に同法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者に対して行う同条第1項に規定する質問検査等(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧所得税法第234条の規定による質問、検査、閲覧の要求を行っていたものに限る。)に係るものを除く。)について適用する旨規定している。

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