別図 本件各土地等の概要図

本件各土地等の概要図
(注) 1 甲土地は、別表2記載の番号1の土地を示す。
2 乙土地は、別表2記載の番号2の土地を示す。
3 丙土地は、別表2記載の番号3の土地を示す。
4 甲土地及び丙土地上にある各建物の番号は、別表3記載の建物の番号を示す。
5 乙土地上にある4棟の建物は、別表3記載の番号2から5までの各建物を示す。
6 当審判所において収集した地積測量図(平成24年1月6日登記)によると、各地点間の距離等は次のとおりである。
  1. (1) 地点Aから地点Bまでの距離は24.71メートルであり、地点Bから地点Cまでの距離は27.48メートルであるから、地点Aから地点Cまでの距離は52.19メートルである。
  2. (2) 地点Nから地点Oまでの距離は26.19メートルであり、地点Oから地点Pまでの距離は26.11メートルであるから、地点Nから地点Pまでの距離は52.30メートルである。
  3. (3) 直線ANと直線EH及び直線IMは垂直に交わっている。
7 上記6から、本件通路の延長は、52.24メートル((52.19メートル+52.30メートル)÷2)(小数第3位以下切捨て)と認められる。
8 本件通路は、位置指定道路として幅員4.00メートルと指定されていることから、本件通路の幅員は4.00メートルであると認められる。
9 位置指定道路廃止の公告(平成24年○月○日付j市告示第○○○○号)に添付されていた図面によれば、本件通路には2か所の隅切りが設けられている(図の地点D、E、Fで囲まれた部分、及び、地点I、J、Kで囲まれた部分)。当該図面によれば、地点Dから地点Eまでの距離及び地点Iから地点Jまでの距離は、いずれも1.40メートルである。また、地点Eから地点Fまでの距離、及び地点Iから地点Kまでの距離は、いずれも1.42メートルである。
 したがって、隅切り部分の地積はそれぞれ0.99平方メートル(1.40メートル×1.42メートル÷2)(小数第3位以下切捨て)である。
10 上記7から9までにより、本件通路の地積は210.94平方メートル(52.24メートル×4.00m+0.99平方メートル×2)と認められる。

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