国税審判官(特定任期付職員)の募集に関するQ&A(回答)

職務内容等について

Q 審査請求とはどのような制度ですか。

A 税務署長等が行った処分(「原処分」といい、原処分を行った税務署長等を「原処分庁」といいます。)に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てる制度です。

Q 審査請求の調査・審理はどのように進められますか。

A 審査請求に係る調査・審理は、担当審判官及び通常2名の参加審判官で構成する合議体が中心となって進めます。
 合議とは、審査請求人及び原処分庁の主張や証拠書類等について、合議体の構成員全員が集まって検討を行う場です。
 合議体は審理を尽くすために、争点の整理、調査方針の策定などのための当初合議や、裁決の基礎となる議決をするための最終合議など、調査・審理の進行状況に応じて、適時に合議を行います。

Q 調査・審理とはどのようなことをするのですか。

A 「調査」とは、担当審判官が、争点を整理する目的で、証拠書類等を収集するために、原処分庁、審査請求人等に対して、質問、検査、帳簿書類等の提出要求等を行うことをいいます。
 「審理」とは、担当審判官や参加審判官が、争点を中心として、事実関係、法律関係を明確にし、検討することをいいます。

Q 議決とはどのようなものですか。

A 議決とは、審査請求について、合議体の構成員全員の過半数の意見によって決定された結論(全部取消し、一部取消し、変更、棄却及び却下)をいい、これが裁決の基礎となります。

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応募条件について

Q 応募に当たって年齢制限はありますか。

A 年齢制限はありません。

Q 「国税に関する学識経験を有する」とは、具体的にどの程度を求められますか。

A 国税審判官に求められる標準職務遂行能力を満たす程度の専門的な知識経験を有していることが求められます。例えば、弁護士、税理士、公認会計士等として十分な民間実務経験や、大学等における教育・研究実績を有していること、などが考えられます。
 なお、「国税に関する学識経験」は、国税通則法施行令第31条第1項第1号に規定する国税審判官の任命資格要件の一つとなっています。

Q 「十分な民間実務経験」とはどれくらいの経験年数ですか。また、民間実務経験が短いと応募できないのですか。

A 「十分な民間実務経験」とは、今までの業務内容、実績等を総合的に勘案するものであり、弁護士、税理士、公認会計士等としての経験年数のみをもって判断するものではありません。また、税務訴訟や不服申立に携わった経験が必要というものでもありません。
 なお、過去の採用者の経験年数のみに着目した場合、平均して10年程度となっていますが、3年程度の方を採用した例もあります。

Q 過去に弁護士、税理士、公認会計士等として活動していましたが、現在は資格の登録を抹消等している場合、応募することはできますか。

A 現在は資格の登録を抹消等している場合であっても応募をすることは可能です。
 なお、応募する際には、資格を有していたことが証明できる資格証明書類(写し)の添付が必要となります。

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任用期間について

Q 任用期間の更新は可能ですか。

A 採用の日から5年間を超えない範囲内において、任用期間の更新(延長)が可能です。ただし、本人の希望により更新(延長)されるものではありません。

勤務地について

Q 家庭の事情等により、勤務地を限定して応募することは可能ですか。

A 勤務地を限定して応募することは可能です。
 その場合は、履歴書の所定の欄に、希望する勤務地及びその理由を具体的に記載してください。

Q 希望しない勤務地に配属となることはあるのでしょうか。

A 勤務地については、個別の事情に最大限配慮して決定いたします。

Q 公務員宿舎に入居することは可能ですか。

A 勤務地が現住所から遠方となる場合など、一定の場合には公務員宿舎に入居することが可能です。ただし、公務員宿舎の空き状況等により、ご希望に添えない場合もあります。

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勤務時間・休暇について

Q 勤務時間はどのようになっていますか。

A 原則として以下のいずれかとなりますが、他の勤務時間を設定することも可能です。
 18時30分〜17時
 28時45分〜17時15分
 39時〜17時30分
 なお、休憩時間は原則として12時15分〜13時です。

Q フレックスタイム制とはどのような制度ですか。

A 公務におけるフレックスタイム制は、公務の運営に支障がない範囲内で、所属長の判断により勤務時間を調整できる制度です。
 具体的には、原則4週間を単位期間(清算期間)とし、その中で勤務時間が155時間となるように割り振ることになります。
 なお、原則としてコアタイム(13時〜15時)が設けられています(金曜日を除く)。

Q 年次休暇は年間何日取得することができますか。

A 年次休暇については、1年間で20日付与されます。ただし、採用された年は原則として10日付与となります。
 なお、年次休暇のほかに、夏季休暇・忌引等の特別休暇、病気休暇などの休暇もあります。

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給与について

Q 給与の額に幅があるのはなぜですか。

A 勤務地によって、地域手当の額に差があるためです。
 なお、年収(見込額)は、地域手当及び期末手当(賞与)を含んだ金額です。

Q 残業手当は支給されますか。

A 残業手当(超過勤務手当)は、法令により支給されません。

Q 任用期間中に昇給することはありますか。

A 任用期間中に昇給することはありません。

Q 通勤手当は、実費負担額が支給されますか。

A 通勤手当は、法令により、実費相当額が支給されます。

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兼業について

Q 任用期間中に弁護士業務、税理士業務又は公認会計士業務との兼業はできますか。

A 任用期間中は、弁護士業務、税理士業務又は公認会計士業務との兼業はできません。
 法人等に所属している方は、採用までに当該所属を退職又は休職していただく必要があります(法人の種類・役職等により異なる場合がありますので、事前にご相談ください。)。

Q 上記以外の兼業はできますか。

A 報酬を得て事業に従事すること(自営を含む。)は原則禁止されています。
 不動産の賃貸・太陽光電気の販売なども「自営」に該当し、原則禁止されています。ただし、一定の条件に該当する場合には、事前申請により許可される場合がありますので、任用期間中にこれらの業務を行う可能性がある場合は、事前にご相談ください。
 そのほか、兼業が許可される例として、勤務時間外に部活動のコーチ・大学の非常勤講師を務める場合などがありますが、これらの例であっても場合により許可されないことがありますので、事前にご相談ください。

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応募方法について

Q 応募書類のメール等での受付は行っていますか。

A 応募書類は、郵送のみ受け付けます。メールや持参による提出については受け付けいたしません。

Q 「料金別納郵便」など、消印がない場合の取扱いはどうなりますか。

A 消印が押されていない場合、募集期間最終日の翌営業日までに到達した応募書類に限り、有効として取り扱います。

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