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別紙3 本件意見書の記載内容
不動産の表示 | |||
a市b町○-○ | 畑 | 254![]() |
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a市b町○-○ | 畑(現況宅地) | 142![]() |
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a市b町○-○ | 宅地 | 849.58![]() |
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3筆合計 | 1,245.58![]() |
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(376.78坪) |
上記不動産の資産価値を下記のとおり判定する。
上記不動産は市街化区域内に存在するものの、隣接地の○番の接する道路には、1あたり37,000円の路線価が付されているが、当該地が接する道路(いわゆる赤道)には、路線価が付されていない。また当該地の存するb町の集落道路には、路線価が付されていない道路が多い。また、現況と公図上の道路位置が著しく相違し、近傍路線価として37,000円を用いて土地評価すべき案件ではないと考える。
そこで路線価を用いないで、該当地を評価するものとする。
現在のb町の取引相場が、坪3万から4万円程度である事に鑑み、該当地を評価すると、建築基準法上の接道要件を満たしておらず、建物建築の際は、隣接地の買収が必要となる。また、評価上は宅地と一体評価されるいわゆる屋敷畑も土地形状が悪く、一体利用に適さない。
これらの条件を考慮して評価すれば、進入路買収費用を除外して総額1000万円、最大限評価で、a市の課税評価額1,200万円と考える。