別紙2 関係法令等

1 争点1に関するもの

  1. (1) 租税特別措置法(平成30年3月31日法律7号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条《利子所得》第1項に規定する利子等又は所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する配当等で措置法第8条の5第1項第1号ないし第7号に掲げるものを有する居住者は、同年以後の各年分の所得税については、所得税法第120条《確定所得申告》、第123条《確定損失申告》若しくは第127条《年の中途で出国をする場合の確定申告》に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は措置法第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、所得税法第120条から第127条までの規定及び措置法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定を適用することができる旨規定している。
  2. (2) 措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項柱書及び第1号は、その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座(同法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》第1項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下同じ。)を有する居住者で、当該源泉徴収選択口座につき、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。以下同じ。)の譲渡による譲渡所得の金額及び所得の金額の計算上生じた損失の金額を有するものは、その年分の所得税については、措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第2項若しくは第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額を除外したところにより、所得税法第120条から第127条までの規定及び措置法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定を適用することができる旨規定している。

2 争点2に関するもの

  1. (1) 所得税法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》第3項は、居住者が2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券につき同法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として同法第48条第1項の規定に準じて評価した金額とする旨規定している。
  2. (2) 所得税法施行令
    • イ 第109条《有価証券の取得価額》第1項柱書並びに第1号及び第5号は、第105条《有価証券の評価の方法》第1項の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、金銭の払込みにより取得した有価証券については、その払込みをした金銭の額及び購入した有価証券については、その購入の代価とする旨規定している。
    • ロ 第118条《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》第1項は、居住者が所得税法第48条第3項に規定する2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券で譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき同法第38条第1項の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第105条第1項第1号に掲げる総平均法に準ずる方法によって算出した1単位当たりの金額により計算した金額とする旨規定している。
  3. (3) 租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて(法令解釈通達)(平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同国税庁長官通達)37の10・37の11共−13《株式等の取得価額》(以下「本件通達規定」という。)は、株式等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、所得税法第38条第1項、同法第48条及び同法第61条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等》の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額(以下「概算取得費」という。)を譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする旨定めている。

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