別紙5 関係法令等

  • 1 相続税法関係
    • (1) 相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章《財産の評価》で特別の定めのあるものを除くほか、相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
    • (2) 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)1《評価の原則》の(3)は、財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮する旨定めている。
    • (3) 評価通達24−4《広大地の評価》(以下「広大地通達」という。)は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地(5,000u以下の地積のもの)で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(評価通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅(以下「マンション」という。)等の敷地用地に適しているもの(以下、その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為がマンション等を建築することを目的とするものであると認められるものを「マンション適地」という。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、その広大地が路線価方式により評価する地域に所在する場合には、その広大地の面する路線の路線価に、評価通達15《奥行価格補正》から同20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
      (算式) 広大地補正率 = 0.6 − 0.05 × 広大地の地積 / 1,000u
  • 2 土壌汚染対策法関係
    • (1) 土壌汚染対策法第2条《定義》第1項は、「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして土壌汚染対策法施行令第1条《特定有害物質》で定めるものをいう旨規定している。
    • (2) 土壌汚染対策法第2条第2項は、「土壌汚染状況調査」とは、同法第3条《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査》第1項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう旨規定している。
    • (3) 土壌汚染対策法第3条第1項は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は同条第3項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない旨規定している。
    • (4) 土壌汚染対策法第31条《指定の基準》は、環境大臣又は都道府県知事は、同法第3条第1項の環境大臣又は都道府県知事の指定の申請が次に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない旨規定している。
      • イ 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
      • ロ 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
      • ハ 上記ロに定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
    • (5) 土壌汚染対策法施行令(平成28年政令第74号による改正前のもの。)第1条は、土壌汚染対策法第2条第1項の土壌汚染対策法施行令で定める物質について、第2号に六価クロム化合物、第21号にふっ素及びその化合物を規定している。

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