別紙2 関係法令等

1 調査に関するもの

(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第4項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する旨規定している。なお、「更正」とは、申告に係る課税標準等又は税額等に関し、通則法第24条《更正》又は通則法第26条《再更正》の規定による更正と同義である。

(2) 通則法第24条は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。

(3) 通則法第26条は、税務署長は、通則法第24条又はこの条の規定による更正をした後、その更正をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。

(4) 通則法第32条《賦課決定》第1項柱書及び同項第3号は、税務署長は、賦課課税方式による国税について、課税標準申告書の提出を要しないときは、その調査により、その納税義務の成立の時の後に、課税標準(通則法第69条《加算税の税目》に規定する加算税については、その計算の基礎となる税額)及び納付すべき税額を決定する旨規定している。

(5) 通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については、平成30年法律第16号による改正前のもの)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長は、国税庁等の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》等の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする旨規定している。

イ 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時(第1号)

ロ 実地の調査を行う場所(第2号)

ハ 実地の調査の目的(第3号)

ニ 実地の調査の対象となる税目(第4号)

ホ 実地の調査の対象となる期間(第5号)

ヘ 実地の調査の対象となる帳簿書類その他の物件(第6号)

ト その他実地の調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項(第7号)

(6) 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定し、同条第5項は、実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について通則法第74条の9第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への通則法第74条の11第1項から第3項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる旨規定している。

(7) 平成24年9月12日付課総5−9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」による国税庁長官通達(令和元年12月5日付課総10−8ほか4課共同「『国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」による改正前のもの。以下「調査関係通達」という。)3−1《一の調査》の(1)は、調査は、納税義務者について税目と課税期間によって特定される納税義務に関してなされるものであるから、別段の定めがある場合を除き、当該納税義務に係る調査を一の調査として通則法第74条の9から通則法第74条の11までの各条の規定が適用されることに留意する旨定めている。) 

2 送達に関するもの

通則法第12条《書類の送達》第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する旨、同条第4項は、交付送達は、当該行政機関の職員が、同条第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う旨、同条第5項柱書及び同項第2号は、書類の送達を受けるべき者その他その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものが送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合には、交付送達は、同条第4項の規定による交付に代え、送達すべき場所に書類を差し置くこと(以下「差置送達」という。)により行うことができる旨をそれぞれ規定している。

3 加算税に関するもの

(1) 平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について

イ 通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、100分の5の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。

ロ 通則法第65条第5項は、同条第1項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る通則法第74条の9第1項第4号及び第5号に掲げる事項その他政令で定める事項の通知がある前に行われたものであるときは、適用しない旨規定している。

ハ 通則法第68条《重加算税》第1項は、通則法第65条第1項の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

(2) 平成29年1月1日より前に法定申告期限が到来する国税について

イ 通則法第65条(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法旧第65条」という。)第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。

ロ 通則法旧第65条第5項は、通則法旧第65条第1項の規定は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない旨規定している。

ハ 通則法第68条(平成28年法律第15号による改正前のもの)第1項は、通則法旧第65条第1項の規定に該当する場合(通則法旧第65条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

4 国税の更正、決定等の期間制限に関するもの

(1) 通則法第70条(令和2年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)《国税の更正、決定等の期間制限》第1項柱書及び同項第1号は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から5年を、同項柱書及び同項第3号は、課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定は、その納税義務の成立の日から5年を、それぞれ経過した日以後においては、することができない旨規定している。

(2) 通則法第70条第4項柱書及び同項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税を含む。)についての更正決定等は、同条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

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