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令和2年10月分から12月分

国税通則法関係

(送達の方法 差置送達)

裁決事例要旨裁決事例

 原処分庁に所属する職員が原処分に係る各通知書を歯科医院を営む請求人の自宅兼事業所に持参した際に、請求人が診療中であり対応することができないとして各通知書を受け取らなかった事情は、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「正当な理由」には該当しないとした事例(1平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、2平成25年分、平成26年分、平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分、3平成24年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、4平成25年分、平成26年分、平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、5平成28年1月1日から平成28年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の過少申告加算税の賦課決定処分、6平成28年1月1日から平成28年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

(不服審査 不服申立人 処分について利害関係を有する第三者)

裁決事例要旨裁決事例

 公売処分の取消請求において、国税徴収法上、土地の差押手続は土地の地番ごとに行うより他なく、差押処分の効力も当該地番の土地にしか及ばないから、公売不動産の隣接地所有者である請求人は、当該隣接地の所有権を主張する者にとどまり、差押えに係る財産について所有権を主張していないこととなり、したがって、請求人適格は認められないとした事例(公売公告処分・最高価申込者の決定処分・却下)

法人税法関係

(実質所得者課税の原則)

裁決事例要旨裁決事例

 不動産売買契約に基づく土地等の譲渡に係る収益が請求人に帰属しないとした事例(1平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、2平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の法人税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分、3平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、4平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、5平成24年4月1日から平成25年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分、6平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、7平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・12356全部取消し、47一部取消し)

(役員賞与 使用人兼務役員に対する賞与)

裁決事例要旨裁決事例

 請求人の取締役が使用人兼務役員に該当しないとした事例(1平成26年8月1日から平成27年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、2平成27年8月1日から平成28年7月31日まで、平成28年8月1日から平成29年7月31日まで及び平成29年8月1日から平成30年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、3平成26年8月1日から平成27年7月31日まで、平成27年8月1日から平成28年7月31日まで、平成28年8月1日から平成29年7月31日まで及び平成29年8月1日から平成30年7月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・1一部取消し、23棄却)

(役員退職給与 支給事実、退職事実の有無)

裁決事例要旨裁決事例

 請求人が請求人の元代表者に退職金として支払った金員は、当該元代表者に退職の事実があるから、損金の額に算入されるとした事例(1平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分、2平成25年4月1日から平成26年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、3平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、4平成27年4月1日から平成28年3月31日まで及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

相続税法関係

(申告)

裁決事例要旨裁決事例

 死因贈与契約に基づき権利を取得した請求人らが、自己のために相続の開始があったことを知った日は、「相続債権者・受遺者に対する債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日」ではなく、「被相続人の死亡を知った日」であるとした事例(平成30年4月相続開始に係る相続税の無申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

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