別紙3 関係法令等

1 国税通則法

(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》(法定申告期限の到来が平成29年1月1日前の国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの。)第1項は、通則法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課す旨規定している。
 通則法第68条第2項は、同法第66条《無申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

(2) 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(法定申告期限の到来が平成27年7月1日前の国税については、平成27年法律第9号による改正前のものを、平成27年7月1日から令和2年3月31日までの間の国税については、令和2年法律第8号による改正前のもの。)第1項柱書及び同項第1号は、更正又は決定は、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後においては、することができない旨、及び同項第3号は、加算税の賦課決定は、その納税義務の成立の日から5年を経過した日以後においては、することができない旨それぞれ規定し、同条第4項は、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた国税(当該国税に係る加算税を含む。)についての賦課決定は、その納税義務の成立の日から7年を経過する日まですることができる旨規定している。

2 法人税法

(1) 法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの。以下同じ。)第11条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。

(2) 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨、及び同条第4項は、これらの金額はいずれも一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨それぞれ規定している。

(3) 法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項は、同法第121条《青色申告》第1項の承認を受けた内国法人につき、同法第127条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定し、同項第3号において、その事業年度において、その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があることを掲げている。

3 法人税基本通達

(1) 法人税基本通達(昭和44年5月1日付直審(法)25国税庁長官通達。平成30年5月30日課法2−8ほか2課共同改正前のものをいう。以下同じ。)2−1−2《棚卸資産の引渡しの日の判定》は、棚卸資産の販売に係る収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとし、この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、(1)代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日又は(2)所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる旨定めている。

(2) 法人税基本通達2−1−5《請負による収益の帰属の時期》は、請負による収益の額は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する旨定めている。

(3) 法人税基本通達2−1−14《固定資産の譲渡による収益の帰属の時期》は、固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する旨、ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める旨、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、同通達2−1−2の例による旨それぞれ定めている。

4 民法

(1) 民法第94条《虚偽表示》第1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする旨規定している。

(2) 民法第624条《報酬の支払時期》第1項は、労働者は、その約した労働が終わった後でなければ、報酬を請求することができない旨規定している。

(3) 民法第632条《請負》は、請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力が生ずる旨規定している。

(4) 民法第633条《報酬の支払時期》は、報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない旨、及び物の引渡しを要しないときは、同法第624条第1項の規定を準用する旨それぞれ規定している。

トップに戻る