別紙2 関係法令等

1 法人税法第2条《定義》第15号は、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう旨規定している。

2 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項(平成27年5月1日より前に支給する給与については平成26年法律第10号による改正前のもの、同日から平成28年7月31日までに支給する給与については平成28年法律第15号による改正前のもの、同年8月1日から平成29年3月31日までにその支給に係る決議(当該決議が行われない場合はその支給。以下同じ。)をした給与については平成29年法律第4号(同年4月1日施行分)による改正前のもの、同日から同年9月30日までにその支給に係る決議をした給与については平成29年法律第4号(同年10月1日施行分)による改正前のもの、同日から平成30年7月31日までにその支給に係る決議をした給与については平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同条において同じ。)柱書は、内国法人がその役員に対して支給する給与(使用人としての職務を有する役員(以下「使用人兼務役員」という。)に対して支給する当該職務に対するもの(以下「使用人職務分」という。)等を除く。)のうち同項各号に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定し、同項第1号は、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(以下「定期同額給与」という。)を、同項第2号は、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(以下「事前確定届出給与」という。)を、それぞれ掲げている。
 また、法人税法第34条第6項(平成29年法律第4号による改正前は同条第5項。以下同じ。)は、使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう旨規定している。

3 法人税法施行令第71条《使用人兼務役員とされない役員》第1項は、法人税法第34条第6項に規定する政令で定める役員は、同項各号に掲げる役員とする旨規定し、同項第1号は、代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人を、同項第2号は、副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員を、それぞれ掲げている。

4 法人税基本通達9−2−4《職制上の地位を有する役員の意義》は、法人税法施行令第71条第1項第2号に掲げる「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう旨定めている。

5 法人税基本通達9−2−27《使用人が役員となった直後に支給される賞与等》は、使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が法人税法施行令第71条第1項各号に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額と認める旨定めている。

6 民法第623条《雇用》は、雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる旨規定している。

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