別紙1 関係法令

1 国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第12条《書類の送達》第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達する旨規定している。

2 通則法第12条第5項は、同項各号の一に掲げる場合には、交付送達は、同条第4項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる旨規定し、同条第5項第1号は、送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合は、その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することを、また、同項第2号は、書類の送達を受けるべき者その他同項第1号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合は、送達すべき場所に書類を差し置くことを掲げている(以下、同項第2号に規定する書類を差し置く方法による送達を「差置送達」という。)。

3 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日)から5年を経過した日以後においては、することができない旨規定し、同条第2項は、法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、同条第1項の規定にかかわらず、その更正に係る国税の法定申告期限から9年を経過する日まで、することができる旨規定している。

4 法人税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第15号(役員)は、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう旨規定し、その委任を受けた法人税法施行令第7条《役員の範囲》第1号は、法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの(以下「みなし役員」という。)を規定している。

5 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項は、内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの等を除く。)のうち、同項第1号から第3号に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定し、同項第1号は、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与を、同項第2号は、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与を、同項第3号は、同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすものをそれぞれ掲げている。

6 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。

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