別紙2 本件通知書の理由の記載の要旨

 請求人は、平成24年11月30日付で代表取締役及び取締役を退任した本件元代表者に対して、退職慰労金として本件金員を支給することとし、本件金員を平成25年3月期の損金の額に算入しているところ、本件元代表者は、次の1から4の各事実のとおり、本件辞任後においても引き続き請求人の主要な業務執行の意思決定(経営)に参画していることから、請求人を退職した事実はなく、又は退職したと同様の事情にあるとも認められないため、本件金員は退職給与に該当しない。また、本件元代表者は、本件辞任後において、請求人の使用人としての地位を有していない者で、請求人の経営に従事しているものであることから、みなし役員に該当する。
 したがって、本件金員は、みなし役員に対する給与に該当するところ、法人税法第34条第1項第1号から第3号に規定する給与のいずれにも該当しないため、同項の規定により、損金の額に算入されないことから、平成25年3月期の所得金額に加算した。

1 本件元代表者は、本件辞任後においても、請求人、Z1社、Z2社、U社、P社、Z3社、Z4社、Z5社、Z6社及びZ7社(以下、上記法人を併せて「本件法人グループ」という。)の代表取締役らにより毎月開催される経営会議(以下「本件経営会議」という。)に参加(海外滞在時は、インターネット電話サービスであるスカイプ(以下、単に「スカイプ」という。)を使用。)し、本件法人グループの売上げ、利益、営業活動等の報告を受けるとともに、経営方針、予算及び人事に係る指示、決定又は承認を行っていること。なお、本件法人グループ各社は、多岐にわたる事業を遂行しているが、本件法人グループの総務、経理事務はP社が統括している。

2 本件元代表者は、本件辞任後においても、本件法人グループ各社の資金調達やその返済方法について、自らその方針を決定するとともに、Z8銀行、Z9銀行、Z10銀行、Z11銀行等の金融機関との間で、融資額や借入利率について交渉を行っていること。

3 本件元代表者は、本件辞任後においても、本件法人グループにおいて、太陽光発電設備を取得するか否か、本件法人グループのうちどの法人に上記設備を取得させるかを決定するとともに、上記設備の価格について自ら交渉していること。

4 本件元代表者は、本件辞任後においても、P社ほか3社の登記上の代表取締役であったVに、本件法人グループの財務状況等について随時報告させたり、上記2及び3等に係る指示、決定又は承認を行ったりすることで、資金を管理していること。

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