ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 令和8年1月分から3月分 >>(令和8年3月4日裁決) >>別紙 関係法令
別紙 関係法令
1 国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項又は第2項は、通則法第65条《過少申告加算税》第1項又は第66条《無申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき、又は法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税又は無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35又は100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
2 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項柱書及び同項第1号は、更正又は決定は、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後においては、することができない旨規定し、同条第5項柱書及び同項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正又は決定は、同条第1項の規定にかかわらず、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。