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令和8年1月分から3月分
国税通則法関係
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例)
内縁の妻に売上金額の4割から6割程度の金額を伝え、当該金額を売上金額とした集計表を作成させたことは、国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する過少申告行為又は無申告行為そのものとは別の、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠蔽又は仮装に該当し、同法第70条第5項第1号に規定する偽りその他不正の行為にも該当するとした事例(平成29年分から令和元年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、令和2年分から令和4年分の所得税及び復興特別所得税の重加算税の各賦課決定処分、令和3年1月1日から令和3年12月31日まで及び令和4年1月1日から令和4年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分・棄却)
令和8年3月4日裁決
(調査手続 調査の必要性)
請求人に対する調査において原処分の取消事由となる違法はないとした事例(�@令和元年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、�A令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、�B令和2年分から令和4年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、�C平成31年1月1日から令和元年12月31日まで、令和2年1月1日から令和2年12月31日まで、令和3年1月1日から令和3年12月31日まで及び令和4年1月1日から令和4年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・�@�A棄却、�B�C一部取消し)
令和8年2月9日裁決
(不服審査 不服申立人 処分について利害関係を有する第三者)
株式の差押処分における第三債務者は、当該差押処分に対して「不服がある者」として処分の取消しを求めることができるが、当該株式は滞納者に帰属するものではないことを理由として差押処分の取消しを求めることはできないとした事例(差押処分・棄却)
令和8年1月9日裁決
(不服審査 審査請求期間の不遵守 正当な理由)
再調査審理庁が再調査決定書の謄本を税務代理人ではなく請求人本人の住所に、特定記録郵便で送達したことは適法であり、不服申立期間が経過したことに国税通則法第77条第2項の「正当な理由」はないとした事例(災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分・却下)
令和8年2月3日裁決
所得税法関係
(事業所得 必要経費 家事関連費)
請求人が仕入れた商品の仕入金額は、家事関連費に該当せず、全額が必要経費に算入されるとした事例(令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平成31年1月1日から令和元年12月31日まで、令和2年1月1日から令和2年12月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)
令和8年1月14日裁決
(雑所得 雑所得と認めた事例 役務等の提供による収入)
請求人がした講演、一般財団法人の理事等に係る業務から生じた所得が事業所得には該当せず雑所得に該当するとした事例(令和元年分から令和4年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)
令和8年2月6日裁決
登録免許税法関係
(課税標準 土地)
固定資産課税台帳における現況が「宅地」及び「道路」とされている1筆の土地が分筆登記され、その分筆登記後の土地の一部に道路部分があることが認められることから、分筆登記後の土地の課税標準たる不動産の価額を「道路」とし算出した価額と「宅地」とし算出した価額の合計額とした事例(登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の各通知処分・全部取消し及び棄却)
令和8年3月23日裁決