別紙3 関係法令

1 災害等による期限の延長について

(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第11条《災害等による期限の延長》は、税務署長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる旨規定している。

(2) 国税通則法施行令第3条《災害等による期限の延長》第3項は、税務署長は、災害その他やむを得ない理由により、通則法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、国税通則法施行令第3条第1項及び同条第2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請(以下「災害等の延長申請」という。)により、期日を指定して当該期限を延長するものとする旨規定し、同条第4項は、同条第3項の申請は、通則法第11条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない旨規定している。

2 調査手続について

 通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項柱書は、税務署の職員は、所得税又は消費税に関する調査について必要があるときは、同項各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる旨規定している。

3 青色申告及び推計課税について

(1) 所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項は、同法第143条《青色申告》の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、事業所得等を生ずべき業務につき帳簿書類を備え付けてこれに事業所得等の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。

(2) 所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項柱書及び同項第1号は、同法第143条の承認を受けた居住者につき、その年における事業所得等を生ずべき業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その年まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定している。

(3) 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の事業所得等の金額及びその金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる旨規定している。

4 消費税について

(1) 消費税法第30条(令和5年10月1日施行の平成28年法律第15号による改正前のものをいい、令和元年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正後の平成24年法律第68号第3条の規定による改正前のものをいう。以下同じ。)《仕入れに係る消費税額の控除》第1項柱書及び同項第1号は、事業者が、国内において行う課税仕入れ(同法第2条《定義》第1項第12号に規定するものをいう。以下同じ。)については、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除(以下、当該控除を「仕入税額控除」という。)する旨規定している。

(2) 消費税法第30条第7項本文は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については適用しない旨規定し、また、同条第7項ただし書は、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。

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