別紙2

関係法令

1 民法541条《履行遅滞等による解除権》は、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる旨規定している。
2 通則法第23条《更正の請求》第2項は、納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、同条第1項の規定に関わらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求をすることができる旨規定し、同条第2項第3号は、その他当該国税の法定申告期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるときは、当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内において、更正の請求をすることができる旨規定している。
3 通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第2号は、通則法第23条第2項第3号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、又は取り消されたこととする旨規定している。
4 相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項は、同一人の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる旨規定している。

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