別紙3

関係法令等の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
2 通則法第68条第3項は、同法第67条第1項の規定に該当する場合において、納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する旨規定している。
3 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。
4 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。
5 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とすると規定している。
6 法人税法第22条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とするとして、第1号は、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、第2号は、前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額、第3号は、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとそれぞれ規定している。
7 法人税法第22条第4項は、同条第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び第3項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
8 法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として同法第22条第3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度において償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した償却限度額に達するまでの金額とする旨規定している。
9 法人税法第52条《貸倒引当金》第1項(平成22年3月法律第6号による改正前のもの)は、内国法人が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
10 法人税法施行令第58条《減価償却資産の償却限度額》は、法人税法第31条が規定する減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法の対象となる減価償却資産については、各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理した金額があるものに限る旨規定している。
11 法人税法施行令第96条《貸倒引当金勘定への繰入限度額》第1項第3号は、法人税法第52条第1項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額について、当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合に、個別評価金銭債権の額の100分の50に相当する金額とする旨規定している。
(1) 更生手続開始の申立て
(2) 再生手続開始の申立て
(3) 破産手続開始の申立て
(4) 特別清算開始の申立て
(5) (1)から(4)までに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
12 法人税法施行規則第25条の3《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》は、法人税法施行令第96条第1項第3号ホ(上記11の(5))に規定する財務省令で定める事由は、手形交換所による取引停止処分とする旨規定している。
13 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の同法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除(以下「仕入税額控除」という。)する旨規定している。
14 消費税法第30条第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合については帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については、適用しない旨規定している。
15 消費税法第30条第8項は、同条第7項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう旨規定し、第1号において、課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる各事項が記載されているものと規定している。
(1) 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(2) 課税仕入れを行った年月日
(3) 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(4) 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
16 消費税法第30条第9項は、同条第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう旨規定し、第1号において、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているものと規定している。
(1) 書類の作成者の氏名又は名称
(2) 課税資産の譲渡等を行った年月日
(3) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4) 課税資産の譲渡等の対価の額
(5) 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
17 消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》第1項第2号は、消費税法第30条第7項に規定する政令で定める場合については、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、消費税法第30条第7項に規定する請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載している場合に限る。)とする旨規定している。
18 法人税基本通達(昭和44年5月1日直審(法)25国税庁長官例規通達。以下「基本通達」という。)2−2−12《債務の確定の判定》は、法人税法第22条第3項第2号(損金の額に算入される販売費等)の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとすると定めている。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
19 基本通達9−6−2《回収不能の金銭債権の貸倒れ》は、法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかとなった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理ができる旨定めている。
20 基本通達11−2−1《取立不能見込額として表示した貸倒引当金》は、法人が貸倒引当金勘定への繰入れの表示に代えて取立不能見込額として表示した場合においても、当該取立不能見込額の表示が財務諸表の注記等により確認でき、かつ、貸倒引当金勘定への繰入れであることが総勘定元帳及び確定申告書において明らかにされているときは、当該取立不能見込額は、貸倒引当金勘定への繰入額として取り扱うと定めている。

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