別紙

関係法令

1 国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のものをいい、以下「通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税についての更正決定等は、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。
2 租税特別措置法(平成23年法律第82号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項は、農業を営む個人が、昭和56年から平成23年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が2,000頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。

  1. 第1号 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛
  2. 第2号 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後1年未満の肉用牛

3 措置法第25条第4項は、同条第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、同項の規定に規定する肉用牛の売却が同条第1項の売却の方法により行われたこと等を証する書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。

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