別紙3

関係法令等

1 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨規定し、同条第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定し、同条第4項は、同条第2項に規定する当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
2 商法第512条《報酬請求権》は、商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる旨規定し、同法第4条《定義》第1項は、この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう旨規定し、会社法第5条《商行為》は、会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする旨規定している。
3 国税通則法(以下「通則法」という。)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第7号は、消費税の納税義務について、課税資産の譲渡等をした時に成立する旨規定している。
4 法人税基本通達2−1−4《販売代金の額が確定していない場合の見積り》は、法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとし、この場合において、その後確定した販売代金の額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する旨定め、同通達2−1−5《請負による収益の帰属の時期》は、請負による収益の額は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する旨定め、同通達2−1−7《工事代金の額が確定していない場合の見積り》は、当該事業年度において完成して引き渡した建設工事等に係る工事代金の額が当該事業年度終了の日までに確定していない場合について、同通達2−1−4を準用する旨定めている。
5 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定し、同項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定し、同法第28条《課税標準》は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額)とする旨規定している。
6 消費税法基本通達9−1−5《請負による資産の譲渡等の時期》は、請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする旨を、同通達10−1−20《譲渡等に係る対価が確定していない場合の見積り》は、事業者が資産の譲渡等を行った場合において、その資産の譲渡等をした日の属する課税期間の末日までにその対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとし、この場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算し、又は当該対価の額から控除するものとする旨定めている。
7 法人税法第131条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、これをすることができる旨規定している。

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