別紙4

業務請負基本契約書(要旨)

 以下、この別紙4においては、G社を「甲」と、請求人を「乙」という。
第1条(基本契約)
 甲は甲所有の産業廃棄物焼却炉施設、当該施設に付属する設備・構築物の保守・修理を包括的に乙に発注し、乙はこれを請負う。
第2条(個別契約)
 個別契約は甲が乙に対して仕様書を提示し、乙は甲に対し見積書を提出し、両者合意の後に注文書、注文請書を取り交わす。また、支払条件については、個別の発注毎にこれを決定するものとする。
第3条(変更)
 下記事由の一に該当する場合は、甲・乙協議のうえ個別契約に定める各条項を変更することができる。
まる1 請負金額算定の基礎となる請負業務の規模、内容等の条件が変更となった場合
まる2 甲の承認を得て確定した仕様をその後甲が変更した場合
まる3 その他、経済情勢が著しく変動した場合
第7条(検査)
1 乙は、個別契約で定める請負業務を個別契約で定める期限に完了し、甲の検査を受けるものとする。
2 甲は、乙から請負業務完了の報告がされた場合、個別契約で定める期間内に検査を終了させ、その結果を乙に通知する。
3 個別契約で定める検査期間を経過しても甲から何らの通知がないときは、前項の検査に合格したものとみなす。
(4 省略)
第14条(解約)
 甲及び乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当した場合、何らの通知催告を要せず本契約、個別契約、その他の契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
まる1 重大な背信行為があったとき
まる2 支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更生手続、会社整理開始、特別清算開始等の申し立てがあったとき
以下省略

トップに戻る