ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年1月〜3月分 >> (平成24年2月6日裁決)>> 別表4
別表4
別表3-1又は同3-2の順号 | 本件各工事費用の区分 | 取得価額又は損金の額に算入すべき金額 | |
---|---|---|---|
3-1の4、5、10から23まで、28から33まで及び36 | 建物の内部造作工事であり、建物の取得価額とすることが相当である。 | (注) | ○○○○ |
3-1の24から26まで及び37 | 給排水設備工事であり、建物附属設備の給排水又は衛生設備及びガス設備の取得価額とすることが相当である。 | (注) | ○○○○ |
3-1の27、34及び35 | エレベーター設置工事であり、建物附属設備の昇降機設備のエレベーターの取得価額とすることが相当である。 | (注) | ○○○○ |
3-1の3、6及び7 | 床仕上げ材撤去費用など、移設に要した費用であり、損金の額に算入するのが相当である。 | (注) | ○○○○ |
3-2の1から22まで | 高圧受電設備の導入、設置であり、機械及び装置の印刷設備又は製本設備の取得価額とすることが相当である。 | ○○○○ | |
3-2の23 | 換気扇及びテレビアンテナの取得であり、器具及び備品の取得価額であるが、少額の減価償却資産の取得価額に該当し、損金の額に算入するのが相当である。 | ○○○○ | |
3-2の24 | ○○○○ | ||
3-2の25 | 照明器具の取得及び取付工事であり、建物附属設備の電気設備(照明設備を含む。)の取得価額とすることが相当である。 | ○○○○ | |
3-2の26 | 既設照明器具の処分費であり、減価償却資産の取得価額に当たらず、損金の額に算入することが相当である。 | ○○○○ | |
合計 | ○○○○ |
(注) 別表3−1の順号1、2、8及び9の各工事に係る金額の合計額○○○○円を配賦した後の金額である。