別紙2

関係法令等

1 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう旨、また、同項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
2 消費税法第4条《課税の対象》第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する旨規定している。
3 消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、同法別表第一に掲げるものには、消費税を課さない旨規定している。そして、消費税法別表第一第13号は、住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)を掲げている。
4 消費税法第30条第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れ等については、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等に係る消費税額の合計額を控除する旨規定し、同条第2項は、同条第1項の場合において、当該課税期間における課税売上割合(当該事業者が国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として計算した割合をいう(同条第6項)。以下同じ。)が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れ等に係る消費税額の合計額は、同項の規定に関わらず、同条第2項各号に定める方法により計算した金額とする旨規定している。
 そして、消費税法第30条第2項第1号は、課税売上割合が100分の95に満たない課税期間中に国内において行った課税仕入れ等につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合には、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除される課税仕入れ等に係る消費税額の合計額は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額に、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を加算する方法による旨規定している。
5 消費税法基本通達(以下「基本通達」という。)11−2−12《課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義》は、消費税法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するものとは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、まる1そのまま他に譲渡される課税資産、まる2課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、容器、包紙、機械及び装置、工具、器具、備品等、まる3課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料又は支払加工賃等がこれに該当する旨例示し、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する旨定めている。
6 基本通達11−2−20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》は、個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ等を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れ等を行った日の状況により行うこととなるのであるが、課税仕入れ等を行った日において、当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって消費税法第30条第2項第1号の規定を適用することとして差し支えない旨定めている。

トップに戻る