別紙

関係法令

1 消費税法第60条第4項は、国若しくは地方公共団体、同法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が課税仕入れ等を行う場合において、当該課税仕入れ等の日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、同法第30条から第36条までの規定に関わらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする旨規定している。
2 消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》第1項は、消費税法第60条第4項に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする旨定めている。
第1号 借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの(以下「借入金等」という。)
第2号 出資金
第3号 預金、貯金及び預り金
第4号 貸付回収金
第5号 返還金及び還付金
第6号 次に掲げる収入(前各号に掲げるものを除く。)
イ 法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際にこれらの者が作成した当該収入の使途を定めた文書をいう。以下同じ。)において、次に掲げる支出以外の支出(以下「特定支出」という。)のためにのみ使用することとされている収入
(1) 課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出
(2) 課税貨物の引取価額に係る支出
(3) 借入金等の返済金又は償還金に係る支出
ロ 国又は地方公共団体が合理的な方法により資産の譲渡等の対価以外の収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている収入
3 消費税法施行令第75条第3項は、消費税法第60条第4項に規定する特定収入の合計額が僅少でない場合として政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期間における特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の占める割合が100分の5を超える場合とする旨規定している。

トップに戻る