別紙

関係法令

1 国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項第3号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるときは、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求ができる旨規定している。
2 所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対し国内において同法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
3 所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第2号は、居住者に対し国内において社会保険労務士の業務に関する報酬又は料金の支払をする者は、その支払の際、その報酬又は料金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
4 所得税法第225条《支払調書及び支払通知書》第1項は、居住者に対し国内において同法第204条第1項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収)に掲げる報酬又は料金につき支払をする者は、財務省令の定めるところにより、その報酬又は料金の支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない旨規定している。
5 所得税法第226条《源泉徴収票》第1項は、居住者に対し国内において同法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日までに一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない旨規定している。

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