平成24年4月〜6月分
国税通則法関係
(更正の請求(通常の事由))
報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例(平成21年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し)
平成24年5月29日裁決
(無申告加算税(正当な理由を認めなかった事例))
一人の扶養親族につき、重複して扶養控除を受けている事実を知ることができなかったとしても、それは請求人の単なる主観的な事情であるから、国税通則法第66条第1項の正当な理由があると認められる場合に当たらないとした事例(平成21年分の所得税の無申告加算税の賦課決定処分・棄却)
平成24年4月24日裁決
(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))
法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は認められないとした事例(平21.1.1〜平21.12.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し)
平成24年4月20日裁決
(偽りその他不正の行為の認定)
単発的で少数の売上伝票の欠落があることのみでは、売上除外があったとまではいえず、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらないとした事例(平成15年分〜平成20年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成21年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平15.1.1〜平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分・一部取消し)
平成24年5月25日裁決
所得税法関係
(所得の帰属者)
請求人に支払われた協力金名目の金員は、請求人を介して請求人の関係会社に支払われたものであり、請求人に帰属しないとした事例(平成19年分及び平成20年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し、全部取消し)
平成24年6月28日裁決
(事業所得の必要経費(仕入金額))
請求人が、原処分庁が認定した必要経費を超える費用について、具体的内容を明らかにしないことから、当該費用を必要経費に算入することはできないとした事例(所得税:平成17年分〜平成20年分の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成21年分の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分、消費税及び地方消費税:平18.1.1〜平18.12.31の課税期間の重加算税の賦課決定処分、平19.1.1〜平20.12.31の課税期間の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・平成18年分:棄却、その他:一部取消し、一部取消し、棄却)
平成24年5月8日裁決
(給与所得(役員報酬))
関連法人が支払った請求人の事業所得に係る経費に相当する額については、請求人が役員として経済的な利益を享受したと認めることはできないとした事例(平成19年分及び平成20年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)
平成24年6月26日裁決
(源泉徴収義務(海外勤務者の給与))
国外で勤務する請求人の役員は常時使用人として勤務しているとは認められないから当該役員に対する報酬は国内源泉所得に該当するとした事例(平成21年7月〜平成22年9月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・棄却)
平成24年5月10日裁決
(青色申告の承認の取消し)
レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例(平成19年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成19年分〜平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平19.1.1〜平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消しほか)
平成24年6月1日裁決
(効率法による推計の合理性)
原処分庁が用いた効率法による推計方法には合理性が認められるとした事例(平成17年分〜平成20年分の所得税の各決定処分並びに無申告加算税及び重加算税(平成17年分〜平成19年分を除く。)の各賦課決定処分、平成21年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平19.1.1〜平20.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税及び重加算税(平19.1.1〜平19.12.31の課税期間を除く。)の各賦課決定処分・一部取消しほか、棄却)
平成24年6月29日裁決
(タックスヘイブン対策税制)
特定外国子会社等の適用対象留保金額の計算について、請求人が作成した損益計算書を基に計算することはできないとした事例(平成17年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却)
平成24年6月1日裁決
法人税法関係
(減価償却資産の償却)
請求人が取得した減価償却資産について、租税特別措置法第67条の5の規定は適用できないとしても、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるとした事例(平15.7.1〜平16.6.30の事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平15.7.1〜平17.12.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平18.1.1〜平21.12.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び各再更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、却下、一部取消し、棄却)
平成24年6月19日裁決
(青色申告法人に対する更正の理由付記)
更正通知書に付記した理由に不備があるとした事例(平17.1.1〜平17.12.31の事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.1.1〜平22.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し)
平成24年4月9日裁決
相続税法関係
(相続税の課税財産の認定)
共同相続人間等で争われた株主権確認請求訴訟に係る控訴審判決の理由中の判断で示された事実等に基づき被相続人が相続開始日現在において有していた出資口数を認定した事例(平成19年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)
平成24年6月26日裁決
(相続税の債務控除(葬式費用))
実際に負担する金額が確定していない葬式費用は、民法第900条から902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合で計算すべきとした事例(平成19年8月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)
平成24年5月15日裁決
(配偶者に対する相続税額の軽減)
相続人である配偶者が、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたとは認められず、相続税法第19条の2第5項に規定する隠ぺい仮装行為はなかったとした事例(平成20年11月相続開始に係る相続税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分・全部取消し)
平成24年4月24日裁決
(貸宅地の評価)
第三者に貸し付けられている被相続人と他の共同相続人との共有建物の敷地の評価に当たり、当該敷地には当該他の共同相続人の当該建物に係る地上権は存在しないとした事例(平成21年3月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分・一部取消し)
平成24年5月22日裁決
登録免許税法関係
(課税標準(登録件数))
1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の課税標準である登録件数は、当該登録を受ける登録事項の数に関わらず1件となるとした事例(登録免許税に係る還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し)
平成24年5月9日裁決
(過誤納金の還付)
登録免許税の過誤納を求める還付通知請求は、還付通知請求期限を徒過して提出されたものであるから、その請求は不適法であるとした事例(登録免許税に係る各還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却)
平成24年5月22日裁決
消費税法関係
(課税事業者の選択の届出(課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日))
事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当するとした事例(平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
平成24年6月21日裁決
揮発油税法関係
(揮発油の移出数量)
請求人が経営するガソリンスタンドにおける灯油の混和されたガソリンの移出数量を各タンクの荷卸前後の在庫数量等を基に算出した原処分庁の算定方法には合理性があるとした事例(平成22年1月〜平成22年8月の各月分の揮発油税及び地方揮発油税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)
平成24年6月7日裁決