別紙

関係法令

1 相続税法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)第19条の2第1項は、被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とし、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする旨規定している。
(1) 当該配偶者につき相続税法第15条《遺産に係る基礎控除》から第17条《各相続人等の相続税額》まで及び第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定により算出した金額
(2) 当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第900条《法定相続分》の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分)を乗じて得た金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が160,000,000円に満たない場合には、160,000,000円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
2 相続税法第19条の2第5項は、上記1の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、同法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があったことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る上記1の規定の適用については、上記1(2)中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行った隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した金額のうち」と、上記1(2)イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」と、上記1(2)ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」とする旨規定している。
 そして、相続税法第19条の2第6項は、上記「隠ぺい仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することをいう旨規定している。
3 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

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