別紙10

関係法令等

1 揮発油税法第2条《定義》第1項は、「揮発油」とは、温度15度において0.8017を超えない比重を有する炭化水素油をいう旨規定している。
2 揮発油税法第3条《納税義務者》第1項は、揮発油の製造者は、その製造場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある旨規定している。
3 揮発油税法第8条《課税標準》第1項は、揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から移出した揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする旨規定している。
4 揮発油税法第10条《移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告》第1項は、揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)政令で定めるところにより、その月中において当該製造場から移出した揮発油の数量等を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。
5 揮発油税法第14条《未納税移出》第1項は、原料用、輸出用、貯蔵用等の目的で製造場から移出する場合には、一定の手続を採ることを要件に揮発油税を免除する旨規定している。
6 揮発油税法第16条《移出に係る灯油の免税》第1項は、揮発油の製造者が揮発油のうち灯油に該当するものをその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する旨を規定し、同条第2項は、第1項の規定は、第1項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税の期限内申告書に第1項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものが移出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には適用しない旨規定している。
 同条第3項は、第1項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める旨規定している。
7 揮発油税法第17条《戻し入れの場合の揮発油税の控除等》第2項は、揮発油の製造者が他の揮発油の製造場から移出された揮発油を揮発油の製造場に移入した場合において、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する揮発油税の申告書(期限内申告書に限る。)に記載した揮発油税額から当該揮発油につき当該他の製造場からの移出により納付された揮発油税額に相当する金額を控除する旨規定している。
8 揮発油税法第24条《記帳義務》は、揮発油の製造者又は販売業者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載しなければならない旨規定している。
9 揮発油税法第26条《当該職員の権限》(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)第1項は、第1号において、国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、揮発油税に関する調査について必要な範囲内で、第24条に規定する記帳義務者(揮発油の製造業者又は販売業者等)に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する揮発油、帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定しており、第3号は、当該職員は、揮発油に関する調査について必要な範囲内で、第1号に規定する者の業務に関する揮発油について必要最小限度の分量の見本を採取することができる旨規定している。
10 地方揮発油税法第2条《定義》第1項において揮発油とは、揮発油税法第2条第1項に規定する炭化水素油及び同法第6条の規定により揮発油とみなされる物をいう旨規定している。
11 地方揮発油税法第3条《課税標準》は、地方揮発油税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする旨規定している。
12 地方揮発油税法第5条《納税義務者》第1項は、揮発油の製造者は、その揮発油の製造場から移出した揮発油につき、地方揮発油税を納める義務がある旨規定している。
13 地方揮発油税法第7条《申告及び納付等》第1項は、地方揮発油税は、揮発油税の申告に併せて申告して納付し、又は揮発油税に併せて徴収しなければならない旨規定している。
14 地方揮発油税法第14条の2《当該職員の権限》(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)第1項第1号及び同項第3号は、国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員の地方揮発油税に関する調査について揮発油税法第26条《当該職員の権限》第1項第1号及び同項第3号の規定と同旨の規定を定めている。
15 揮発油税法施行令第2条《欠減控除》は、揮発油税法第8条第1項の規定により揮発油の製造場から移出する揮発油の数量から控除する数量は、当該移出に係る揮発油の数量の100分の1.35に相当する数量とする旨規定している。
16 揮発油税法施行令第17条《記帳義務》第4項第2号は、揮発油の販売業者は、販売した揮発油の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載しなければならない旨規定しており、同条第1項ただし書及び第4項柱書後段により、買受人に関する事項については、揮発油の製造者若しくは販売業者又は揮発油を原料とする他の物品の製造業者が買受人である場合に限る旨規定している。
17 平成22年法律第6号による改正前の租税特別措置法第89条《税率の特例》第1項及び同改正による租税特別措置法第88条の8《税率の特例》第1項は、いずれも揮発油の製造場から移出される揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第9条《税率》及び地方揮発油税法第4条《税率》の規定に関わらず、揮発油1KLにつき、揮発油税は48,600円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税は5,200円の税率により計算した金額とする旨規定している。
18 揮発油税法基本通達(以下「基本通達」という。)第9条《製造の定義》第1項は、揮発油の製造とは、原油、揮発油その他の物に積極的操作を加えて揮発油を造り出す行為をいう旨、同条第2項は、第1項に規定する「積極的操作」とは、蒸留、分解、改質若しくは脱硫をする等の精製操作、揮発油と揮発油以外の物、規格を異にする2種以上の揮発油若しくは2種以上の単一の炭化水素を混和する等のブレンド操作又はこれらの操作を組み合わせた操作をいう旨定めている。
19 基本通達第10条《製造として取り扱わない行為》第2号は、課税済みの揮発油を2種以上混和して新たな揮発油とする行為は、基本通達第9条第1項の定めに関わらず揮発油の製造には該当しないことに取り扱う旨定めている。

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