総則

送達の推定

  1. 納付義務の承継
  2. 災害等による期限の延長
  3. 送達
    1. 送達の場所
    2. 受取人
    3. 送達の方法
    4. 送達の推定(1件)
    5. その他
  4. 申請書の提出

国税通則法第12条第2項の規定に基づき、更正通知書は請求人の住所に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定した事例

裁決事例集 No.36 - 1頁

 原処分庁保管の文書発送に関する簿書等の記載は、国税通則法第12条第3項所定の要件を満たしており、同条第2項の規定に基づく到達の推定を履す特別な事情も存しなかったと認められるから、本件更正通知書は、請求人の住所に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、その時において本件更正の効力が生じたものというべきである。

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