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所得金額の計算
賞与引当金
労働基準法による届出がなされていない賞与支給規定について法に定める「賞与に関する規程」に該当するとした事例
裁決事例集 No.4 - 20頁
賞与支給規定に賞与の受給資格、支給期、支給対象期間、支給額の算定の根基が定められており、かつ、この規定により継続的に賞与の支給が行われている事実が認められる場合には、その規定が労働基準法による届出がされていないものであるとしても、その規定は法人税法施行令第103条第2項に規定する「賞与の支給に関する規程」に該当すると認めるのが相当である。
昭和47年6月23日裁決
子会社の前1年間の1人当たりの賞与支給額の算定に当たり、親会社の繰入限度額の算定の基礎にされている賞与の額は算入できないとした事例
裁決事例集 No.18 - 92頁
特定現物出資により設立された請求人が、出資の対象となった事業部門に係る従業員の全員を転籍させて営業を開始した事業年度において、賞与引当金の繰入限度額の計算上、請求人とは別の法人格を有する親会社が支給し、かつ、親会社の繰入限度額の算定の基礎にされている賞与の額を、前1年間に支給した賞与の額に含めて法人税法施行令第103条第1項に規定する「前1年間の1人当たり賞与支給額」を計算することは、法の規定に反し認められない。
昭和53年12月22日裁決