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不動産等の価額
- 課税標準の認定基準
- 不動産等の価額(1件)
- 固定資産課税台帳価格がない場合
- 課税標準及び税額の認定
固定資産課税台帳の課税地目と異なる地目に変更された土地に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額を地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により算出した事例(登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)
《ポイント》
本事例は、固定資産課税台帳の課税地目と異なる地目に変更された土地に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額について、当該土地の近隣に、不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況、接道状況等が類似すると認められる土地が確認されなかった場合には、当該土地の時価を表さないといえるような特段の事情がない限り、地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により算出するのが相当であると判断したものである。
《要旨》
請求人は、固定資産課税台帳の課税地目と異なる地目に変更された土地(本件土地)に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額につき、本件土地の近隣にあるA土地を類似不動産として算出した価額とすべきである旨主張し、原処分庁は、本件土地と隣接し、所在地の大字、地目及び地積が一致するB土地を類似不動産として登記官の認定した価額(本件登記官認定額)とすべきである旨主張する。
しかしながら、A土地は、その地積、形状等から本件土地との類似性は認められず、本件土地の類似不動産とはいえない。また、本件登記官認定額は、B土地と本件土地とが接道状況等で大きく異なる点について考慮されていないから、本件土地の価額を合理的に算定したものとは認められない。したがって、本件土地の近隣に、不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況、接道状況等が類似すると認められる土地が確認されなかった場合には、本件土地に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、本件土地の時価を表さないといえるような特段の事情がない限り、地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項に規定する、総務大臣が定める固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続によって算出した価額とするのが相当である。
《参照条文等》
登録免許税法第10条
登録免許税法附則第7条
登録免許税法施行令附則第3項、第4項