Q)代理人を選任することはできるの?
A)代理人を選任することができます。
代理人の資格については、特に制限はありませんので、審査請求人は、税理士、弁護士に限らず、適当と認める者を代理人に選任することができます。
ただし、代理人の権限は「書面」で証明しなければならないこととなっています。
A)納税管理人については、代理人としての申出があった場合には、代理人として取り扱いますが、この場合でも書面による証明が必要となります。
- 『代理人と総代』参照
- 「代理人の選任(解任)届出書」用紙[ PDF / WORD ]
- ※代理人が税理士(税理士法人及び税理士業務を行う弁護士等を含む。)の場合
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。