別紙1

関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第2号は、源泉徴収による所得税の納税義務は、源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時に成立し、同条第3項第2号は、源泉徴収による国税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する旨規定している。
2 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》は、国税の更正、決定及び賦課決定に関する期間制限について規定している。
3 所得税法第30条《退職所得》第1項は、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
4 所得税法第31条《退職手当等とみなす一時金》は、次に掲げる一時金は、この法律の適用については、同法第30条第1項に規定する退職手当等とみなすとし、第2号において、厚生年金保険法第9章《厚生年金基金及び厚生年金基金連合会》の規定に基づく一時金で厚生年金保険法第122条《加入員》に規定する加入員の退職に基因して支払われるものである旨規定している。
5 所得税法第199条《源泉徴収義務》は、居住者に対し国内において同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
6 所得税法第201条《徴収税額》第1項第2号は、同法第199条の規定により徴収すべき所得税の額は、退職所得等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額を課税退職所得金額とみなして同法第89条《税率》第1項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき同法第199条の規定により徴収された所得税の額を控除した残額に相当する税額とする旨規定している。
また、同法第201条第3項は、退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときの同法第199条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする旨規定している。
7 所得税法第203条《退職所得の受給に関する申告書》第1項は、国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、所定の事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。この場合において、同項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨の申告書を提出するときは、同法第226条《源泉徴収票》第2項の規定により交付される源泉徴収票を添附しなければならない旨規定している。
8 所得税法施行令第77条《退職所得の収入の時期》は、居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同法第30条の規定を適用する旨規定している。

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