別表12

損金の額に算入できないリース料等(審判所認定額)
(単位:円)
順号 リース会社名
A
店舗名
B
損金の額に算入できないリース料等
平成13年7月期
C
平成14年7月期
D
平成15年7月期
E
平成16年7月期
F
S社 H店 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
T社 H店 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
U社 H店 △8,633,372
766,535
○○○○
△9,418,224
836,220
○○○○
△9,418,224
836,220
○○○○
△9,418,224
836,220
○○○○
V社 J店 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
W社 J店 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
S社 L店   ○○○○ ○○○○ ○○○○
合計 △8,633,372
766,535
25,278,416
△9,418,224
836,220
33,176,946
△9,418,224
836,220
35,755,380
△9,418,224
836,220
35,755,380

(注)1 イからハまでの「C」欄におけるリース期間の経過月数は11月、ニ及びホの「C」欄におけるリース期間の経過月数は7月、への「D」欄におけるリース期間の経過月数は6月であり、その他の各欄におけるリース期間の経過月数は12月である。

2 ハの各欄の上段の金額(△印を付した金額)は、別表9−1のハのリース契約に係るリース料のうちリース料勘定で損金経理していないため減算項目として加味する金額を示し、当該リース契約に係る月額リース料の一部784,852円(リース料勘定で損金経理しなかった金額)に上記(注)1の各経過月数をそれぞれ乗じた金額である。

3 ハの各欄の中段の金額は、同欄の上段の金額を損金の額に算入する(認容する)ことから、別表10のハの各欄の上段の金額(支払利息勘定等で損金経理した金額)の全額を損金の額に算入しない(否認する)金額である。

4 ハの各欄の上段及び中段以外の金額は、別表11−1の丸9から丸11まで、別表11−2の丸8及び丸14並びに別表11−3の丸5のそれぞれの金額に上記(注)1の各経過月数を乗じた金額である。

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