別紙1

関係法令
1 所得税法第56条は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、その親族が支払を受けた対価の額は、その親族の各種所得の金額の計算上ないものとみなす旨規定している。
2 所得税法第57条第1項は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者(以下「青色申告者」という。)と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む事業に従事する者(以下「青色事業専従者」という。)が当該事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるもの(以下「青色事業専従者給与」という。)は、その青色申告者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨規定している。
3 所得税法施行令第165条《親族が事業に専ら従事するかどうかの判定》第1項は、同法第57条第1項に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営む事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかによるとし、さらに、ただし書で、同条第1項の場合にあっては、次のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする旨規定している。
(1) 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかったこと。
(2) 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかったこと。

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