ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.1.18、裁決事例集No.73 168頁)>> 別紙2−2
別紙2−2
請求人の主張 | 原処分庁の主張 |
---|---|
1 出勤簿は、平成6年ころL税理士からその作成を示唆されていたが、平成13年にようやく文具店で用紙を購入し、平成14年から記録し始めたものであり、平成17年10月18日の調査担当者が臨場した時に提示しなかったのは、請求人の就労状況を記録した資料があるかと尋ねられなかったためである。 | 1 請求人は、出勤簿は、所得税法施行規則第62条《親族の労務に従事した期間等の記帳》に規定する「親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項」を記載したものであると主張する。 しかし、次のことからすれば、出勤簿は、過去にさかのぼって作成されたものとみるのが相当であり、請求人の真実の従事記録であるとは認められない。 (1) 夫Cの税務代理を受任したL税理士は、調査担当者に対し、平成6年ころの所得税調査の際に専従者給与が高額であるとの指摘を受けたことをきっかけとして出勤簿を作成した旨を申述しているにもかかわらず、平成13年12月以前の出勤簿が存在しない。 (2) 出勤簿の用紙は、しわ、汚れ及び色あせのないものである。 (3) 出勤簿には、調査担当者が請求人の従事内容について聴取を行った平成17年9月6日及び同年10月18日の押印があるにもかかわらず、請求人及び夫Cから出勤簿の存在が明らかにされなかったのは不自然である。 |
2 出勤簿は、押印された日に請求人が夫Cの業務に従事したことを示すものであり、押印の上に「ヶ」と手書きされている日は、請求人が本件研究室での業務に従事したことを示すもの(それ以外の業務に従事したことも含んでいる。)であって、請求人の「労務の実績」を示すものにほかならない。 | 2 出勤簿は、請求人の労務の性質その他その労務の事績を明らかにするものではないから、出勤簿の存在をもって、請求人が夫Cの事業に専ら従事していたとみることもできない。 |
3 出勤簿は、所得税法施行規則第62条所定の「帳簿」及び「労務の事績を明らかにする事項の記載」に当たり、税務署長から備付けが命じられることがある適法かつ妥当な帳簿に該当するものである。 | |
4 なお、請求人は、出勤簿が存在することをもってのみで、請求人が「夫Cの事業に専ら従事していた」と主張するものではない。 従事時間は、請求人の陳述書やそれを裏付ける各証拠によって十分立証し得ているが、これに加えて出勤簿は、請求人が各年分に夫Cの事業に従事した日数を示す証拠として、すなわち「専ら従事している」ことの証拠の一つとして提出しているものである。 |