別紙

関係法令等の要旨
法人税法第67条《同族会社の特別税率》
(第1項)
 内国法人である同族会社の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
第1号 年3千万円以下の金額 100分の10
第2号 年3千万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15
第3号 年1億円を超える金額 100分の20
租税特別措置法第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》
(第1項)
 法人税法第67条第1項の規定は、青色申告書を提出する同族会社で次の各号に掲げるものの当該各号に定める事業年度については、適用しない。
第1号から第3号まで省略
第4号 同族会社のうち各事業年度終了の時における資本又は出資の金額が1億円以下のもので前事業年度終了の時における総資産の額として政令で定める金額に対する当該事業年度終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の割合が100分の50以下であるもの
(第2項)
 前項の規定は、確定申告書に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
租税特別措置法施行令第39条の34の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》
(第1項)から(第7項)まで省略
(第8項)
 法第68条の2第1項第4号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、同族会社の同号に規定する前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
金融商品に係る会計基準
第二 金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識
 一 金融資産及び金融負債の発生の認識
省略
 二 金融資産及び金融負債の消滅の認識
 1 金融資産の消滅の認識要件
 金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき又は権利に対する支配が他に移転したときは、当該金融資産の消滅を認識しなければならない。以下省略
 2 金融負債の消滅の認識要件
省略
 3 金融資産及び金融負債の消滅の認識に係る会計処理
 金融資産又は金融負債が消滅の認識要件を充たした場合には、当該金融資産又は金融負債の消滅を認識するとともに、帳簿価額とその対価としての受払額との差額を当期の損益として処理する。以下省略
金融商品会計に関する実務指針(中間報告)
34《割引手形及び裏書譲渡手形》
 受取手形は、その割引又は裏書譲渡時に消滅を認識する。
 以下省略

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