別紙1

関係法令の要旨

1 国税通則法
(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第34条の2《口座振替納付に係る納付書の送付等》第1項は、税務署長は、国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる旨、また、同条第2項は、期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税で、その提出期限と同時に納期限の到来する国税については、金融機関に送付された口座振替納付に係る納付書に基づいて振替日までに納付された場合は、その納付の日(振替日)が納期限後であっても、これを納期限に納付されたものとみなし、延滞税を徴収しないこととする旨それぞれ規定している。
(2) 通則法第37条《督促》第1項は、納税者がその国税を同法第35条又は第36条第2項の納期限(延滞税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定している。
(3) 通則法第60条《延滞税》第1項第1号は、納税者が期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないときは、納税者は、延滞税を納付しなければならない旨、また、同条第2項は、その延滞税の額は、納付すべき国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年14.6パーセントの割合(ただし、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合)を乗じて計算した額とする旨それぞれ規定している。
2 租税特別措置法
 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第94条《延滞税の割合の特例》第1項は、通則法第60条第2項に規定する延滞税の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、特例基準割合とする旨規定している。

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