別紙2

当事者の主張
原処分庁 請求人
 本件督促処分は、次の理由により適法である。  本件督促処分は、次の理由により違法であり全部取り消されるべきである。
(1) 請求人が納付すべき国税は、平成18年分の所得税第3期分(確定申告分)であることから、その法定納期限は、平成19年3月15日であり、振替納付期日は同年4月20日であった。そして、1平成19年4月20日現在、請求人の指定した金融機関において、請求人の指定した預金口座における預金残高が本件税額に不足したことから、振替納税がされず、いわゆる振替不能となったこと、及び2請求人は、本件税額を平成19年5月1日に収納機関から納付したことが認められる。このため請求人には、通則法第34条の2第2項の規定が適用されず、平成18年分の所得税第3期分の法定納期限の翌日である平成19年3月16日から本税を納付した同年5月1日までの延滞税を納付しなければならないこととなる。 (1) 税務署の勧める便利な振替納税を利用しなければ、納税者は1か月ある確定申告期間中にゆとりと自由度をもって納付できるのに対して、便利な振替納税を利用すると、たった1回のミスで1か月以上さかのぼって延滞税が取られるという誠に理不尽・不可解なこととなり、納得できない。
(2) 本件において、口座振替納付がされなかったことは、請求人の指定した預金口座における預金残高が本件税額に不足したという請求人の責めに帰すべき事情に基因するものである。 (2) 預金口座について、個人事業用の口座と家計用の口座を厳密に区別していたが、所得税は、個人事業主の経費とならないこともあり、家計用の口座から引き落とされると勘違いし、納税に備えて、あらかじめ入金する口座を間違えてしまった。
(3) 請求人は、「税務署に『支払をしても良いか』と問い合わせしたところ駄目だといわれた」と申し述べているが、原処分庁において、そのような事実は確認できない。
 口座振替納付又は金銭のいずれの方法により納付するかについては納税者の選択にゆだねられており、税務署長が納税者から口座振替納付に係る納付書の送付依頼を受けたとしても、納税者は、金銭により納付することを禁止されるものではない。
 なお、振替日前に、口座振替納付されるべき税額が既に納付されていたことが確認できた場合は、税務署長は、当該口座振替による納付の手続を中止することとしている。
(3) 支払うお金は用意してあったので、原処分庁に払ってよいか問い合わせしたところ、振替納税を利用している者は駄目だといわれ、かつ、振替納税口座番号を問い合わせしたところ、金融機関とその支店名までしか教えてくれなかった。引落日にお金を用意しておいたら、どこの金融機関に振替を申し込んだか控えもなく、通知もないことから、確認の手段がないため振替不能となってしまった。すなわち、納税者において納税のための準備ができていることから納税者には納付遅延の責任はない。原処分庁は、善良な納税者のために事前に振替口座を通知すべきである。このことにより、納付が遅れたからといって、延滞税が課されるのは納得できない。
(4) 請求人が振替日が納期限であると主張する「振替納税をご利用の方へ」における記載は、振替日と納期限とが同一である所得税第1期及び第2期の予定納税額の場合を示したものである。 (4) 原処分庁から送付されている「振替納税をご利用の方へ」には、振替日(納期限)に振替にならなかった場合は、延滞税が加算されますと書いてあり、振替日が納期限であることは国税庁が証明している。よって、仮に本件延滞税が課されるとしても、振替日の翌日である平成19年4月21日を計算の起算日とすべきである。
  (5) 法定利率の2倍以上の利率を課す懲罰的意味合いをもつとされる延滞税の成立趣旨並びに運用概念は、税金を恣意的に払わない人に対しての制裁的意味合いがあり、納付の意思があるにもかかわらず、引落口座の勘違いだけで延滞税が課されるのは納得できない。
(5) 通則法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合、納税者に対し督促状によりその納付を督促しなければならない旨、また、同条第3項は、当該国税について延滞税があるときは、その延滞税について、あわせて督促しなければならない旨それぞれ規定している。本件督促処分は、本件延滞税が、本件督促処分に係る督促状を発した平成19年5月24日において完納されていないことから、通則法第37条第1項の規定に基づいて行ったものである。  

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