別紙

関係法令等

1 通則法第46条第2項は、税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる旨規定し、同項第1号は、納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと、同項第2号は、納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと、同項第3号は、納税者がその事業を廃止し、又は休止したこととそれぞれ規定している。
2 国税通則法施行令(以下「通則法施行令」という。)第15条《納税の猶予の申請手続等》第2項は、通則法第46条第2項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、1納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額、2納付すべき金額のうち当該猶予を受けようとする金額、3当該猶予を受けようとする期間、4当該猶予を受けようとする理由、5分割納付の方法により当該猶予を受けようとする場合には、その分割金額及び当該金額ごとの猶予期間(以下「納付計画」という。)を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない旨規定している。
3 納税の猶予等の取扱要領の制定について(昭和51年6月3日付徴徴3-2ほか1課共同、国税庁長官通達。以下「猶予通達」という。)は、要旨次のとおり定めている。
(1) 第2章第1節《通常の納税の猶予》の1の(3)
 「猶予該当事実」とは、通則法第46条第2項各号に掲げる事実をいう。
(2) 第2章第1節の1の(4)のイ及びロ
 「猶予該当事実に基づき、納付することができない」とは、納税者に当該猶予該当事実に掲げる事実があったことにより、資金の支出又は損失があり、その資金の支出又は損失のあることが「国税を一時に納付することができない」(以下「納付困難」という。)ことの原因となっていることをいい、納付困難とは、納税者に納付すべき国税の全額を一時に納付する資金がないこと、又は資金があっても、それによって一時に納付した場合には、納税者の生活の維持若しくは事業の継続に著しい支障が生ずると認められることをいい、納付困難であるかどうかは、第7章第2節《現在納付能力調査》に定める現在納付能力調査に基づいて判定する。
(3) 第7章第1節《通則》の2及び3
 納税の猶予の申請があった場合における納付能力調査の調査日は、その申請に係る猶予期間の始期の前日とし、調査に当たっては、納税者に対し、必要な事項について事前に調査の準備をしておくよう依頼することとし、納税者の帳簿、メモ、聴き取り及び賦課資料等を参考とし、現在の資金状況及び今後の収入、支出の見込みをできるだけ正確には握するが、課税のための調査と誤解を受けないよう十分に説明し、納税者の協力が得られるよう配意する。
(4) 第7章第2節
 現在納付能力調査は、現在納付能力調査表(様式15)を用いて、調査日において納税の猶予の申請等に係る国税をいくら納付できるか、納付困難な金額がいくらであるかを判定するための調査であって、直ちに納税に充てることができる当座資金と、当面の事業の継続又は生活の維持に、真に必要と認められるつなぎ資金とを調査し、両者を勘案して現在納付可能資金をは握する。
イ 当座資金とは、現金、当座預金その他の引出し可能の預貯金等直ちに支払に充てることのできる資金の合計額で、当座借越契約がある場合には、限度額までの借入可能資金額を当座資金に算入する。
ロ つなぎ資金とは、調査日後おおむね1か月以内の比較的短期間において、資金の最も窮屈になる日のために留保を必要とする資金を日を追って計算するものであるが、おおむね1か月以内において資金繰りが最も窮屈になると見込まれる日までの期間における総資金の収支を見込み、総支出見込金額から総収入見込金額を差し引いた額を基礎として推定する方法(この場合、総収入見込金額が総支出見込金額を超える場合には、つなぎ資金は不要となる。)によって計算しても差支えない。
ハ 現在納付可能資金は、当座資金からつなぎ資金を差し引いた金額とし、調査の結果、現在納付可能資金がある場合には、その金額を直ちに納付するようしょうようするものとする。

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