別紙1

関係法令等の要旨

1 民法第242条《不動産の付合》は、不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する旨規定している。
2 相続税法第22条《評価の原則》は、相続又は遺贈(以下「相続等」という。)により取得した財産の価額は、特別に定めるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
3 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)
(1) 評価通達25《貸宅地の評価》の(1)は、借地権の目的となっている宅地の価額は、評価通達11《評価の方式》から22-3《大規模工場用地の路線価及び倍率》まで、24《私道の用に供されている宅地の評価》、24-2《土地区画整理事業施行中の宅地の評価》、24-4《広大地の評価》及び24-6《セットバックを必要とする宅地の評価》から24-8《文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価》までの定めにより評価したその宅地の価額(以下「自用地としての価額」という。)から27《借地権の評価》の定めにより評価した借地権の価額を控除した金額によって評価する旨定めている。
(2) 評価通達27は、借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価するが、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない旨定めている。

トップに戻る