別紙

関係法令の要旨
1 国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》

 第1項  納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときは、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 第2項  納税申告書を提出した者又は第25条《決定》の規定による決定を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として第1項の規定による更正の請求をすることができる。
  第1号  その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から2か月以内。

 第2号から第3号 省略

2 相続税法第32条
 相続税について申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき通則法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。

  第1号  第55条《未分割遺産に対する課税》の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

 第2号から第7号 省略

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